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Cyber DECT Conference 規約

 

   

   第1章 総則

第1条  本会の名称は、Cyber DECT Conferenceと称する。

第2条  本会は事務局をみなみ野循環器病院 東京都八王子市兵衛1-25-1に設置する。

 

   第2章 目的

第3条  本会は臨床に即したDual energy CT(以下DECT)の撮影技術および画像解析技術の向上を目的とし、

     Webにて研究成果の発表、意見交換および情報交換を行う場を設ける。

 

   第3章 会員

第4条  本会は会の参加者をもって構成する。

                   また、本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請 求および払戻し請求することは、   

                   いかなる場合もできないものとする。

 

   第4章 事業

第5条  本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

      1.年1回以上のWeb学術集会:Cyber DECT Conferenceの開催

      2.年数回のWebセミナー:Cyber DECT meetingおよびCyber DECT Assemblyの開催

      3.DECT撮影技術および画像作成に関する研究

      4.その他、本会発展のために必要な事業

 

   第5章 運営

第6条  本会の役員として、代表世話人1名、副代表世話人1名、世話人若干名および会計(兼務)

     別に会計監査1名を置く。顧問は世話人の推薦を以て2名を置く。また、本会は諸問題が発生
     した場合、随時会議を開催し審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。

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第7条  役員の責務と運営

      1.世話人は世話人会を構成し、会務に関する事項を議決する。

      2.代表世話人は世話人会の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統括する。

      3.世話人の追加、削除は世話人会で決定する。

      4.世話人から当番世話人を選出する。

      5.役員の任期は4年であるが、再任は妨げない。

      6.総会を年1回開催する。

 

第8条  会計・会費

      1.本会の運営及び事業に必要と認めた費用や物品購入等は、参加費・その他の収入をもって充てる。

      2.参加費は500円とする。但し、Cyber DECT Conference開催時に徴収し、その講演会運営費用に

        充てる。

      3.収支は会計監査を経て世話人会で承認し、総会で報告しなければならない。

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   第6章 会則変更

第9条  この規約の変更は世話人会の審議を経て決定する。

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   第7章 施行期日

第10条  本会の設立年月日は、令和2年1月1日とする。

第11条  この規約は、令和2年1月1日より施行する。

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​令和2年4月1日改定

​令和2年9月9日改定

​令和7年5月1日改定

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