Cyber DECT Conference 規約
第1章 総則
第1条 本会の名称は、Cyber DECT Conferenceと称する。
第2条 本会は事務局をみなみ野循環器病院 東京都八王子市兵衛1-25-1に設置する。
第2章 目的
第3条 本会は臨床に即したDual energy CT(以下DECT)の撮影技術および画像解析技術の向上を目的とし、
Webにて研究成果の発表、意見交換および情報交換を行う場を設ける。
第3章 会員
第4条 本会は会の参加者をもって構成する。
また、本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請 求および払戻し請求することは、
いかなる場合もできないものとする。
第4章 事業
第5条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.年1回以上のWeb学術集会:Cyber DECT Conferenceの開催
2.年数回のWebセミナー:Cyber DECT meetingの開催
3.DECT撮影技術および画像作成に関する研究
4.その他、本会発展のために必要な事業
第5章 運営
第6条 本会の役員として、代表世話人1名、副代表世話人1名、世話人若干名および会計(兼務)
別に会計監査1名を置く。顧問は世話人の推薦を以て2名を置く。また、本会は諸問題が発生
した場合、随時会議を開催し審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。
第7条 役員の責務と運営
1.世話人は世話人会を構成し、会務に関する事項を議決する。
2.代表世話人は世話人会の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統括する。
3.世話人の追加、削除は世話人会で決定する。
4.世話人から当番世話人を選出する。
5.役員の任期は4年であるが、再任は妨げない。
6.総会を年1回開催する。
第8条 会計・会費
1.本会の運営及び事業に必要と認めた費用や物品購入等は、参加費・その他の収入をもって充てる。
2.参加費は500円とする。但し、Cyber DECT Conference開催時に徴収し、その講演会運営費用に
充てる。
3.収支は会計監査を経て世話人会で承認し、総会で報告しなければならない。
第6章 会則変更
第9条 この規約の変更は世話人会の審議を経て決定する。
第7章 施行期日
第10条 本会の設立年月日は、令和2年1月1日とする。
第11条 この規約は、令和2年1月1日より施行する。
令和2年4月1日改定
令和2年9月9日改定